浄化槽適正維持管理システム
放流水質悪化の予防、低下した浄化槽の機能を回復する作業。 | ||
清掃の月は「使用開始月」より12ヵ月後の1月とする。 | ||
浄化槽の機能維持を目的とする作業。 | ||
保守点検の月は「清掃月」より2ヵ月後に設定し、その後は4ヶ月毎(省令回数)に法定通りの設定とする。 | ||
良好な水質維持のため適正な対処方法を保守点検、清掃業者に具体的に指示し、機能維持、回復を図る。 | ||
7条検査の月は「使用開始月」より7ヵ月後とする。 11条検査の月は「清掃月」より毎年8ヵ月後とする。 |
合併処理浄化槽は、下水道整備地域でもそのままご使用いただけます。
- 合併処理浄化槽は、高性能で安定した処理能力があり、下水道に接続することは、高額な私費、税金を投じた個人資産をも破棄し二重投資することになります。
- 過去の震災では下水道の管路等が破断し、復旧に長い日数と多大な費用がかかり、トイレが全く使用できない状況が続いたときでも、合併処理浄化槽は使用できました。
- 下水道の管理費は、現在の使用料金だけでは不足し大半は一般会計(税金)より補填されています。浄化槽の管理費は下水道の管理費と比較して安価です。
単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への設置換え努力義務を規定
単独処理浄化槽(便所排水のみ)をお使いの方は、合併処理浄化槽(家庭排水を処理できる)への設置換えに努めましょう。