大会・総会

大会

平成29年度

年月日 平成29年11月20日(月)午後1時~午後5時
大会名 最高裁判決
場所 岐阜グランドホテル ロイヤルシアター
参加人数 1,062名
講演 「最高裁判決」
 講師 弁護士 団野 克己
大会「 最高裁判決 」を開催

 

 平成29年11月20日大会「最高裁判決」(主催 全国環境整備事業協同組合連合会 共催 (公社)岐阜県浄化槽連合会)が岐阜グランドホテルで開催された。

 議員156名、行政318名、一般参加223名、業界365名、合計1,062名が参加した。

 冒頭で玉川会長は『今回の最高裁判決を見たときに、事業系のごみの許可に関する新規許可は自由に出してはいけないという判決文でありました。もう一つ、合特法に関する最高裁の見解が明確に示されました。最高裁はなぜここまで踏み込んだ判決を出したのか、その思いはどこにあったのか。現在岐阜県下で行われている合理化協定に疑問もあるだろうと思いますので、皆さんに精一杯責任説明を果たします。』と主催者の主張を行った。

 

平成26年1月28日 福井県小浜市一般廃棄物処理業許可取消等,損害賠償請求 最高裁判決

 市町村長が一般廃棄物処理業の許可を与え得るのは、当該市町村による一般廃棄物の処理が困難である場合に限られており、これは、一般廃棄物の処理が本来的には市町村がその責任において自ら実施すべき事業である。

 一般廃棄物処理計画に適合すること等の許可要件に関する市町村長の判断を通じて、許可業者の濫立等によって事業の適正な運営が害されることのないよう、一般廃棄物処理業の需給状況の調整が図られる仕組みが設けられている。

 廃棄物処理法において、一般廃棄物処理業は、専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置付けられていない。

 廃棄物処理法は、その事業に係る営業上の利益を個々の既存の許可業者の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含む

 

平成26年4月3日 佐賀県伊万里市損害賠償請求 最高裁判決

 随意契約の適法性について、不特定多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではなく、多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、当該契約の性質に照らし又はその目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も該当する。

 し尿の処理及びし尿浄化槽清掃の適正な実施を確保するためには、これらの事業は、下水道の終末処理場によるし尿処理への転換が完了する直前までその全体の規模を縮小しつつも継続して行わなければならない

 合理化事業計画を定めて一般廃棄物処理業者を支援できること

 収入や、浄化槽汚泥処理量が増加しているとしても、本件既存2業者は、下水道等の供用開始による影響を少なからずとも受けたものと認められる。

 し尿処理等の事業の安定的な継続が伊万里市にとって今後も必要であることを考慮すると、随意契約の方式により締結したことは、合特法の前記趣旨をも合わせて考えれば、契約担当者の合理的な裁量判断の範囲内にある。

 

平成26年10月8日 環境省リサイクル対策 部長通知

 市町村の処理責任については他者に委託して処理を行わせる場合でも、市町村は引き続き同様の責任を負う。

 「受託料が受託業務を遂行するに足りる額であること」が定められており、経済性の確保等の要請ではなく、業務の確実な履行を求める基準であることに留意が必要である。

 平成26年1月28日の最高裁判決は、「廃棄物処理法において、一般廃棄物処理業は専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置付けられていないものといえる」

 これを機に、一般廃棄物処理を市町村以外の者に委託し又は許可を与えて行わせる場合を含めて、廃棄物処理法の目的及び趣意を改めて認識の上、適正な策定及び運用をなされたい。

 

 

主催者の主張  全国環境整備事業協同組合連合会 会長 玉川 福和

 

講演「最高裁判決」  弁護士  団野 克己 様

 

パネルディスカッション「自治体の責任と業界の義務」

      
パネリスト 弁護士 団野 克己 様
  県会議員 国枝 慎太郎 様
  県環境生活部長 坂口 芳輝 様
  会長 玉川福和
     
司会者   牧野 好晃
    田中 剛
    田中 禎一
           

 

             

弁護士 団野克己 様

県会議員 国枝 慎太郎 様

県環境生活部長 坂口 芳輝 様

玉川 福和 会長

 

           
           

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